離婚したとき、相手の年金も分けてもらえるって知ってた?

2026年11月4日公開

離婚してから、将来のお金がずっと不安で…。年金とか、私ちゃんともらえるのかなって

それ、実は方法があるんだよ。離婚したとき、相手の厚生年金の記録を分けてもらえる「年金分割」っていう制度があるの

え、そんなのあるんだ…知らなかった。私、ずっと専業主婦だったけど、それでも対象になる?

うん、なるよ。「3号分割」っていう種類なら、専業主婦(夫)期間も対象で、合意なしで2分の1に分けられるんだ(平成20年4月以降の期間限定だけどね)

2分の1も!じゃあ、何もしなくても自動的にもらえるの?

ううん、そこが注意なんだ。自動で分かれるわけじゃなくて「請求すれば分けてもらえる権利がある」ってこと。自分で年金事務所に請求しないと反映されないし、期限もあるよ

期限があるのは知らなかった…。みんなちゃんと使ってるんですか?

それが、知名度低くてね。厚生労働省の令和5年度データだと、対象になりそうな離婚のうち、実際に年金分割が使われてるのは2割弱だけなんだって


年金分割について、もう少し詳しく

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。合意分割は婚姻期間中のすべての厚生年金記録が対象で、分ける割合は夫婦の合意か裁判所の手続きで決まります(上限は2分の1)。3号分割は平成20年4月以降に専業主婦(夫)だった期間(第3号被保険者期間)が対象で、相手の合意なしに2分の1ずつ分割されます。合意分割を請求すると、3号分割も合わせて請求したものとみなされます。

請求には期限があります。原則として離婚した日の翌日から5年以内です(令和8年4月1日より前に離婚した場合は2年以内というルールが適用されます)。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの手続きがおすすめです。

請求先は年金事務所や街角の年金相談センターです。「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、実際にどれくらい分割されるか(按分割合や年金額の見込み)を教えてもらえます。対象はあくまで厚生年金の記録のみで、国民年金(基礎年金部分)は対象外です。

厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(令和5年度)によると、同年度の厚生年金加入者の離婚は184,223組、そのうち実際に年金分割(離婚分割・3号分割)が行われたのは32,642件で、割合にすると約17.8%にとどまります。対象になりそうな離婚の8割以上で、年金分割が使われていないということになります。


何をすればいいの?

まずはここから

まずはお近くの年金事務所か街角の年金相談センターに行って、「年金分割のための情報提供請求書」を出してみよう。

この請求書を出すだけなら、相手の同意はいらないよ。これで「自分がどれくらい年金を多くもらえるようになるか」が分かる「年金分割のための情報通知書」がもらえるんだ。まずは金額を知ることから始めればOK。

この先の流れ

通知書を見て実際に分割を進めるかどうかは、そのあと決めればいい。3号分割の対象期間だけなら自分の請求だけで手続きできるよ。合意分割が必要で、相手との話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「年金分割の調停」を申し立てられるし、弁護士への相談が必要なときは、養育費のときと同じように法テラスにも頼れるよ。


この情報、間違ってるかも?

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