貸付制度(要返済)もらえるエリア: 全国ひとり親限定
法テラス ひとり親世帯の立替金償還免除制度
弁護士費用の返済が免除されることも2026年11月1日公開
離婚や養育費のことで弁護士・司法書士に頼んだ費用を、法テラスが一旦立て替えてくれる制度があるよ。収入が少ない人向けの制度だから審査はあるけど、ひとり親でこの立替を使って養育費を請求した場合、条件を満たせば『返さなくていい』になることもあるんだ。相手からお金を受け取った場合の25%返済ルールも、ひとり親免除なら対象外になるよ。
- ・前提として法テラスの民事法律扶助(弁護士費用等の立替)を利用していること(収入・資産が基準以下であることなどの審査あり。目安は手取り月収1人18.2万円〜20万円程度・資産180万円以下、家族人数が増えるほど基準額も上がる)
- ・免除事件で養育費の支払いを請求したこと
- ・免除申請時に法律上の婚姻関係がないこと
- ・義務教育対象年齢までの子と同居し扶養していること(15歳でも高校1年生は対象外)
- ・免除申請時点の収入・資産が基準以下であること(金融資産合計66万円以下、自宅以外の不動産なし、車は世帯で1台までなど)
- ・対象になる事件は養育費請求・養育費増減額請求・離婚等請求・親権者変更・婚姻費用分担・監護者指定や子の引渡し・面会交流・配偶者暴力等保護命令・認知・離縁、およびこれらに付随する強制執行・保全事件(養育費を請求した相手方と同一人物が相手の事件に限る)
養育費請求等で法テラスの民事法律扶助(弁護士・司法書士費用の立替)を利用した場合、条件を満たせば立替金の返済(償還)が免除される
立替自体は分割・無利子
- ・償還免除申請書
- ・免除に関する確認票
- ・確認票に記載の各種書類(通帳の写しや資産に関する資料など)
情報は目安です。正式な判定や最新の基準は窓口でご確認ください。
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