保険料の軽減もらえるエリア: 全国子なしも可
育児期間に係る国民年金保険料免除制度
自営業・フリーランスの産後、保険料免除2026年11月4日公開
自営業やフリーランスのお母さんが赤ちゃんを育てている間、国民年金の保険料が最大12か月間免除される新しい制度だよ(令和8年10月開始)。免除されても将来もらえる年金額には影響しないよ。
- ・国民年金第1号被保険者(自営業・フリーランス等)で、1歳未満の子と同一住所の実父母・養父母であること
- ・会社員・公務員(第2号被保険者)やその配偶者(第3号被保険者)は対象外(別の仕組みで扱われるため)
- ・所得要件は無い
- ・免除された期間も、保険料を納付したものとして将来の年金額に反映される(実母は産前産後免除に続く9か月間が対象)
子を養育することになった月から1歳の誕生日の前月まで、国民年金保険料が免除される(最大12か月)
情報は目安です。正式な判定や最新の基準は窓口でご確認ください。
関連する制度
質問に答えるだけで、あなたが実際にいくらもらえるか診断できるよ。LINEで友だちになってくれると嬉しいな♪♪