現金給付もらえるエリア: 全国子なしも可
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
配偶者の死亡後、子がいれば受給2026年11月4日公開
配偶者が亡くなったときに、子どもがいる家庭に出る年金だよ。自営業だったか会社員だったかで上乗せされる金額が変わるから、正確な見込み額は年金事務所に相談してみてね。
- ・死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」、またはその「子」(18歳到達年度末まで、障害等級1・2級なら20歳未満)が対象(遺族基礎年金)
- ・死亡した方が、死亡日の前日までに国民年金の保険料納付済期間(免除期間含む)が加入期間の3分の2以上あること等の納付要件を満たしていること
- ・死亡した方が厚生年金に加入していた場合は、遺族厚生年金も併せて受給できる(対象遺族の優先順位: 子のある配偶者→子→子のない配偶者→父母→孫→祖父母)
- ・離婚ではなく、配偶者の死亡によってひとり親になった場合が対象
遺族基礎年金(基本額)
84万7,300円+子の加算額
子の加算額: 1・2人目各24万3,800円、3人目以降各8万1,300円(令和8年4月分から)
遺族厚生年金
死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3
死亡した方の厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満でも、300月として計算(在職中の死亡等の場合)
中高齢寡婦加算
年額63万5,500円
夫の死亡時に40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻、または遺族基礎年金を受けていた子のある妻が子の高校卒業等で基礎年金を受けられなくなった場合が対象(夫の厚生年金の被保険者期間20年以上などの要件あり)。40歳から65歳になるまで加算
情報は目安です。正式な判定や最新の基準は窓口でご確認ください。
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