資格・就労支援もらえるエリア: 全国子なしも可
教育訓練給付制度
受講料の20%〜最大80%2026年11月4日公開
資格を取るための学校に通うとき、雇用保険に入っていた実績があれば受講料の一部が戻ってくる制度だよ。ひとり親向けの制度とは別物で、こっちは雇用保険の加入歴があれば誰でも対象になりうるよ。
- ・雇用保険に加入している(または過去に加入していた)方で、一定の受給要件を満たすこと(具体的な加入期間等はハローワークに確認)
- ・厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講・修了すること
- ・ひとり親家庭向けの「自立支援教育訓練給付金」(受講料の60%)とは別の制度。対象講座・給付率が異なるため、要件を満たす場合はどちらが有利か比較検討するとよい
一般教育訓練
受講料の20%
上限10万円(修了後に支給)
特定一般教育訓練
受講料の40%
上限20万円(修了後に支給)。資格取得等+修了後1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合は50%(上限25万円)に増額(差額支給)
専門実践教育訓練
受講料の50%
年間上限40万円(6か月ごとに支給)。資格取得等+就職で70%(年間上限56万円)、さらに修了後の賃金が5%以上上昇で80%(年間上限64万円)に増額(いずれも差額支給、令和6年10月以降開講の講座が対象)
情報は目安です。正式な判定や最新の基準は窓口でご確認ください。
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