遺族年金・遺児手当もらえるエリア: 埼玉県子持ち全員が対象
交通遺児援護金・援護一時金(埼玉県)
子1人10万円(援護金)+10万円(一時金)2026年11月7日公開
交通事故で親を亡くしたり、親が重い障害を負ったりした埼玉県内の子ども向けに、県の交通安全対策協議会が援護金(年1回・所得制限あり)と援護一時金(1回限り・所得制限なし)をそれぞれ10万円ずつ支給してくれる制度だよ。
- ・交通事故により保護者が死亡、または重い障害(身体障害者手帳1〜3級相当)を負ったこと
- ・埼玉県内に在住していること
- ・交通遺児援護金は同居世帯の総所得額に制限あり、交通遺児援護一時金は所得制限なし
交通遺児援護金(所得制限あり)
子1人100,000円
同居世帯の総所得額: 1人274万円以下/2人312万円以下/3人350万円以下/4人388万円以下/5人以上426万円以下
交通遺児援護一時金(所得制限なし)
1人100,000円
支給は1回限り
- ・交通遺児等援護金(一時金)給付申請書
- ・反社会的勢力でないことの表明・確約書
- ・交通事故証明書
- ・死亡・負傷の原因が交通事故であることが分かる医師の書類
- ・世帯全員の住民票の写し
- ・課税(非課税)証明書等
情報は目安です。正式な判定や最新の基準は窓口でご確認ください。
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