現金給付もらえるエリア: 全国子なしも可

傷病手当金

給与の約2/3を最長1年6ヶ月

2026年11月1日公開

病気やケガで働けなくなった時、お給料の代わりに健康保険からもらえるお金だよ。ただし会社員やパートで社会保険(健康保険)に入ってる人向けで、国民健康保険の人は基本的に対象外なんだ。

対象者
  • ・協会けんぽ・組合健保などの健康保険(被用者保険)の加入者であること
  • ・業務外の病気・ケガで働けず、連続3日間を含む4日以上仕事を休んでいること
  • ・休んでいる間、給与が支払われていないこと
  • ・国民健康保険(自営業・フリーランス等が多く加入)には、この制度に相当する給付が無い
もらえる金額・助成内容

直近12ヶ月の給与(標準報酬月額)の平均から、日額の3分の2を計算して支給

通算1年6ヶ月まで

申請窓口
加入している健康保険組合、または協会けんぽの都道府県支部

情報は目安です。正式な判定や最新の基準は窓口でご確認ください。

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