一人で育児と家事、倒れそうなときは子どもを短期間預けられるよ
2026年11月8日公開
毎日仕事と育児と家事を一人で回してて、正直もう限界かもって思うことがあります…
それはしんどいよね…。実は、そういうときに子どもを短期間預けられる制度があるんだよ
預ける…施設とかに、ですか?
うん、「子育て短期支援事業」っていって、ショートステイ(宿泊で預かる)とトワイライトステイ(夜だけ預かる)の2つがあるんだよ
どんなときに使えるんですか?
体調不良とか仕事の都合とか、「ちょっと休みたい」っていう理由でも使えるところが多いよ。対象年齢や預けられる日数は自治体によって違うんだ
前に「ヘルパーさんが来てくれる」っていう話も聞いたんですけど、違うんですか?
それは家に来てもらうタイプの支援だね。今回のは逆に子どもを預けに行くタイプ。どっちが合うかは状況次第だから、まずは窓口に聞いてみるといいよ
どこに相談すればいいですか?
お住まいの市区町村の子育て支援課だよ。「ショートステイを使いたい」って伝えれば案内してもらえるよ
子育て短期支援事業について、もう少し詳しく
子育て短期支援事業は、保護者が病気や仕事、その他の事情で一時的に子どもの世話が難しくなったときに、児童養護施設や乳児院、養育家庭(ファミリーホーム)などで子どもを預かる事業です。宿泊をともなう「ショートステイ」と、平日の夜間や休日に短時間預かる「トワイライトステイ」の2種類があります。
実施主体は市区町村で、対象となる子どもの年齢や利用できる日数の上限は自治体によって異なります。「体調が悪くてどうしても動けない」「仕事でどうしても対応できない」といった事情だけでなく、「少し休息をとりたい」というレスパイト目的での利用を認めている自治体もあります。
たとえば千葉県白井市では、1日あたりの利用料が、生活保護世帯は0円、市民税非課税世帯は1,100円(2歳未満)・1,000円(2歳以上)、その他の世帯は5,350円(2歳未満)・2,750円(2歳以上)と、世帯の状況に応じて設定されています。利用料や対象条件は自治体ごとに異なるため、実際の金額はお住まいの窓口で確認する必要があります。
似た仕組みに、ヘルパーが家庭に来て家事や育児を手伝う「ひとり親家庭等日常生活支援事業」や、会員同士で子どもの送迎・預かりを助け合う「ファミリー・サポート・センター事業」があります。子育て短期支援事業は子どもを施設等に預ける点がこれらと異なり、保護者自身がまとまった休息をとりたいときに向いています。
何をすればいいの?
お住まいの市区町村の子育て支援課(または児童福祉課)に電話して、「子育て短期支援事業(ショートステイ)を利用したい」と伝えてみよう。対象年齢や利用できる日数、料金は自治体ごとに違うので、まずは電話で聞くのが一番早いよ。
利用には事前の登録や面談が必要な自治体が多いよ。すぐに使いたい事情がある場合は「急いでいます」と伝えれば、優先的に案内してもらえることもあるから、遠慮せずに伝えてみてね。
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