確定申告の「ひとり親控除」、使うと税金が安くなるよ
2026年11月8日公開
ねえママ、「ひとり親控除」って聞いたことあるんだけど何それ?
それ、使うと税金が安くなる制度だよ。確定申告か、会社員なら年末調整のときに申請すると、所得税と住民税の計算のもとになる金額が減るの
いくら減るの?
所得税は35万円、住民税は30万円が所得から引かれるよ。税金がそのまま35万円安くなるわけじゃなくて、税金を計算する前の金額が減る、ってことね
誰でも使えるの?
婚姻していない(か、相手の生死が分からない)こと、事実婚の相手がいないこと、同じ家計で暮らしている子どもがいること、本人の所得が500万円以下、っていう条件があるよ。婚姻歴があるかどうかは関係ないんだ
子どもにも条件あるの?
うん、子どもの所得が58万円以下(2026年分からは62万円以下になる予定)である必要があるよ。でも高校生くらいならほとんど問題にならないね
年末調整で言えば自動でやってくれるの?
ううん、自分で「申告します」って書類に書かないと適用されないよ。会社員なら年末調整の控除の申告書に記入欄があるから、忘れずに書いてね
ひとり親控除について、もう少し詳しく
ひとり親控除は、令和2年分の所得税から導入された制度で、婚姻歴の有無にかかわらず、一定の要件を満たすひとり親の税負担を軽くするものです。控除額は所得税で35万円、個人住民税で30万円です。
適用を受けるには、その年の12月31日時点で次の要件をすべて満たす必要があります。1つ目は、婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない状態であり、かつ事実婚の関係にある人がいないことです。2つ目は、生計を一にする子がいることです。この子は、他の人の扶養親族や配偶者になっていないこと、その子自身の総所得金額等が一定額以下(現行は58万円以下、令和8年度税制改正により令和8年分からは62万円以下に引き上げ予定)であることが条件です。3つ目は、申請者本人の合計所得金額が500万円以下であることです。
申請方法は、会社員であれば勤務先の年末調整で、個人事業主や年末調整の対象外の人は確定申告で手続きをします。年末調整の場合、控除に関する申告書にひとり親控除の欄があるので、該当する場合は必ず記入してください。自動的に適用されるわけではなく、申告しなければ控除を受けられない点に注意が必要です。
なお、ひとり親控除の対象にならない場合でも、要件が一部異なる「寡婦控除」(控除額27万円)が適用できることがあります。
何をすればいいの?
会社員の人は、年末に勤務先から配られる年末調整の書類に「ひとり親控除」の記入欄があるか確認して、該当する欄に記入しよう。もし今年の年末調整で書き忘れていたり、そもそも過去の年に申請していなかったりしても大丈夫。確定申告をすれば、過去5年分までさかのぼって控除を受け直せるよ。
年末調整で記入すれば、会社側で計算してくれるのでそれだけで完了。過去分をさかのぼって申告したい場合は、お住まいの地域を管轄する税務署か、国税庁の確定申告書等作成コーナーで還付申告の手続きをすれば、払いすぎていた税金が後日返ってくるよ。
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