国民健康保険料、払えないときは軽減・減免を頼ろう
2026年11月8日公開
国民健康保険料の通知が来たんですけど、正直この金額を払い続けられるか不安で...
それ、相談してみる価値あるよ。国民健康保険料には、所得が低い世帯向けの軽減制度があって、自動で安くなってる場合もあるんだ
自動でってことは、何もしなくても安くなってるんですか?
そう、法定軽減っていう仕組みで、前年の所得が一定額以下だと7割・5割・2割のどれかが自動で軽減されるの。申請は基本的に不要だよ
じゃあ今の金額は、もうその軽減後の金額なんですか?
そうなるはずだよ。もし軽減が反映されてなさそうだったら、確定申告や住民税の申告が済んでいるかを確認してみて。所得が役所に伝わってないと、軽減の判定ができないんだ
もし軽減されてても払うのが難しい場合は...?
離職とか収入が大きく減った場合は、法定軽減とは別に「減免」を申請できることもあるよ。自治体ごとにルールは違うけど、会社都合の離職など非自発的失業の場合、前年の所得を実際より低く見積もって保険料を再計算してくれる仕組みもあるんだ
それは知らなかったです...
うん、知らずに払い続けてる人も多いの。まずは役所の国民健康保険の窓口に、今の状況を話してみるのが一番だよ
国民健康保険料の軽減・減免について、もう少し詳しく
国民健康保険料(税)には、世帯の所得に応じて自動的に適用される「法定軽減」という仕組みがあります。世帯内の国保加入者全員の所得を合計した金額が、基礎控除額である43万円以下の場合は7割軽減、43万円に31万円×加入者数を加えた額以下の場合は5割軽減、43万円に57万円×加入者数を加えた額以下の場合は2割軽減が、均等割・平等割部分に適用されます。これは全国共通の基準で、原則として申請手続きは不要です(所得の申告が前提となるため、確定申告や住民税の申告を済ませておく必要があります)。
未就学児(小学校入学前の子ども)がいる世帯は、2022年度から、この軽減後の均等割額がさらに5割軽減される措置が上乗せされています。結果として、7割軽減の世帯は実質8.5割軽減、5割軽減の世帯は実質7.5割軽減、2割軽減の世帯は実質6割軽減になります。
また、2024年1月からは、妊娠中・産後の国保加入者を対象に、出産予定月または出産月の前月から翌々月までの4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の国保税(所得割・均等割)を全額免除する制度も始まりました。
法定軽減に加えて、倒産や解雇など会社都合により離職した人(雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者)については、前年の給与所得を実際の30%とみなして保険料を再計算する軽減措置もあります。これらに当てはまらない場合でも、災害や収入の急激な減少など特別な事情があるときは、自治体の条例に基づく個別の減免を申請できることがあります。内容や基準は自治体によって異なるため、窓口での確認が必要です。
何をすればいいの?
まずは、お住まいの市区町村役場の国民健康保険担当窓口に行って、「保険料の支払いが難しい」と正直に相談してみよう。法定軽減が正しく反映されているかの確認もその場でしてもらえるし、離職など事情があれば、減免や分割納付の相談にも応じてもらえるよ。
相談すれば、担当の人が家計の状況に合わせて、使える軽減・減免の種類や、分割での支払い方法まで一緒に考えてくれるよ。督促を無視して放置するのが一番良くないので、払えなさそうだと分かった時点で早めに連絡するのが安心だよ。
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